良くなるカラダ

診察の場では患者さんに伝えにくい事をお話しします 専門家としてのつぶやきに加えて趣味の株式投資と大好きな不動産投資や節税策などについても積極的に発言します

税務調査で税理士事務所に矢面に立って貰えるか



【税務調査で税理士が矢面に立つかどうか見極め方】

確定申告の時期ですね、多くの法人もそうでしょうが個人は全員この時期に行いますね。私は個人の確定申告も税理士事務所にお願いしています。皆さんふと、何かあったらどうなるんだろう。申告に不備があれば心配だなと思われないでしょうか。殆どの人は税理士事務所が全て対応してくれると思っておられる筈です。答えを言ってしまうと10%対応してくれます(説明は後で書きます)。





“法人税申告書の別表一(一)の別表 ”を見ると確認できます。法人税申告書の別表一(一)の右上の欄に「 税理士法第30条の書面提出有 」と「 税理士法第33条の2の書面提出有 」というチェック項目があり、これを通常書面添付制度と呼んでいます。税理士法第30条の書面は税務代理権限証書 といい、税理士が顧客の依頼を受けたことを法的に証明する書類で税理士事務所に確定申告をお願いすれば100%付いてきます。

肝心要は税理士法第33条2 です。この書面が提出されていると税務署は税務調査を行う前に、申告書を作成した税理士に一度意見を聞く必要があるというルールになっています。しかし、実際には90%の税理士は税理士法第33条2のチェックがつけて居ません、つまり税理士法第33条2の書面提出をしておらず税務調査の際に意見を聞く責務はない事になります。「そんなのずるい、お金を取るのに」と思ってしまいそうですが税理士も自身の資格をリスクに晒すわけにはいきませんので理解出来ますね。



因みに個人の確定申告では、第一表のBの書式の右下にある税理士名横のチェック欄をみれば同様の事が判ります。