良くなるカラダ

診察の場では患者さんに伝えにくい事をお話しします 専門家としてのつぶやきに加えて趣味の株式投資と大好きな不動産投資や節税策などについても積極的に発言します

確定申告


私は常勤先がありますので、ここだけの収入で有れば年末調整で済みます。しかし、応援手術に伺いますと給与が発生しますので確定申告が必要となります。




私が若い時はいい加減で、お恥ずかしいばかりですが累進課税の制度さえ理解せずに高率な所得税率で誤って払い過ぎで申告してしまったりしていました。かなりの年度に渡り節税などせずに使ってばかりでした。愚かですね。最近は少しまともになり、節税を心掛けています。誰でも取り組めるiDeCoに加えて、ふるさと納税、講演料などの雑所得にたいする経費計上や不動産節税です。これらは全て法律で認められた範囲内ですので知っているか知らないかの差になります。



私は2018年から法人の代表もしていますので、利益の上がる不動産やコンサルタント料は法人収益として計上する様にしています。自営業を営んでいた私の実父は折角貯めたなけなしのお金も節税を全くせずに寧ろ払いすぎたりしていました。税金は無知の罰金と言われたインフルエンサーがおられましたが真理かもしれません。



【確定申告で気をつけている事があります】

⚫︎源泉徴収票が揃っているか一月末には確認


⚫︎必ず自身で経費算定リストを作る。税理士は抱えるクライアントが多く、何方も多忙ですので顧客の領収書や覚書をそのまま渡しても理解出来ませんし、理解しようとはされませんね。


⚫︎不動産が有ればローンの証貸額が分かる返済予定表を提出する、各管理費修繕費を忘れて居ないか確認、レントロールを作成、管理会社の管理代行費を算定しているか再確認です。賃料の3%から5%取られます。自主管理では当然ゼロです。


⚫︎不動産の広告料、入退去に掛かる費用は人任せにせず実費の控えをとり経費算定します。だれも私の経費などには無関心です。例えばA社は書類の控えがありB社は無いなど良くある事です。ここに気を払うことで専任が入居に際して広告料に加えて、本来ならば入居者が他社に既に支払い済みの仲介料を言わば二重とりしているなどが分かり、今後の業者選定の基準となります。


⚫︎講演料など雑収入は法人の所得なのか個人事業所得なのか自身で確認します。私の講演の担当MRさんで法人所得を理解されてくださる方は半数程度でした。あり得ない事ですが法人口座に入金されたにも拘らず個人名で年末未調の書類が来れば個人で申告すれば単なる損になります


⚫︎株式は三年損益通算外国税額控除を念押しします。多くの人が選んでいる“特定口座あり確定申告有り”でも確定申告で損益通算が可能です。NISA口座は対象外ですね。メリットは三年の譲渡所得と損失の損益通算です。また租税条約に基づき米国株は二重課税で払いすぎた税金は外国税額控除で取り戻せます。過去、私の担当税理士はこの手続きを忘れておられ指摘しました。因みに日本株の配当控除を受けるためには、分離課税ではなく総合課税として確定申告をする必要がありますが、総所得金額が大きい人には不利になる場合もあるので要注意です。株式取引の譲渡損失と配当金および投資信託の分配金は、申告分離課税で確定申告することで、損益通算することができますが、特定口座 「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」で配当金受領方式「株式数比例配分方式」の条件を満たしていれば、年末に証券口座において、自動的に譲渡損失と配当金および分配金が損益通算されます。私は申告分離課税で確定申告していて配当控除は申請しませんでした。



⚫︎ふるさと納税に取りこぼしが無いか


⚫︎iDeCoの書類小規模企業共済等掛金払込証明書が郵送されてきますね)は入れたのか


⚫︎医療費控除は行き来の公共交通機関の往復運賃を算定しているか


⚫︎人によって住宅ローン控除



税理士の先生は法人を経営し出すと、航空機の権利を購入したらどうか、倒産防止保険を購入したらどうかとアドバイス下さります。私は何もお断りしています。私以外で有効でも私の場合には寧ろ害であると判じた為です。自身がどうしたいのかを予め担当税理士にお伝えするべきですね。