良くなるカラダ

診察の場では患者さんに伝えにくい事をお話しします 専門家としてのつぶやきに加えて趣味の株式投資と大好きな不動産投資や節税策などについても積極的に発言します

地番と住所



身内の固定資産税通知書コピーを確認していました。通知書には住所表記は無く、地番で土地の位置が特定されて居ます。最初に家を購入した時に不動産には地番と住所2種類の表記法があり、面倒に感じました。日本独特では無いでしょうか。地番は土地に登記所が設定する番号のことで昔は住所として使われていたのですが、現行土地の利用実態には必ずしも合致して居らず一筆の土地に複数の建物が存在したり、建造物が複数の筆の土地に渡って居たりします。



法務局や市町村のホームページデータで地番は誰でも確認出来ます。京都市のものを見てみました。“課税の為の物で権利関係の根拠にはならない”と有ります… 誰でも良いから税金は取れたらいいと言われた様な気になりますね💦




元々登記簿の地番と住所は同じであったはずですが住居表示に変わった時代、登記簿の地番を住居表示に変更しないので現状の様な事が起きます。住居表示に変更された時に法務局で変更すれば住所と登記簿の地番が同じになるそうです。